個人再生とはどのような債務整理手続きなのか?
個人再生は裁判所を通して行う債務整理の中の手続き方法の一つになっています。
個人再生の場合には、支払えなくなってしまった借金を一定の基準によって減額して、原則として3年(最長5年間)をめどにして分割払いで返済していくという債務整理方法になります。
個人再生は自己破産の次に借金の減額幅が大きい債務整理方法で、借金の金額が多い場合には最大で借金が10分の1まで減額させることができます。
任意整理などではこれだけの借金減額幅を実現するのは不可能なので、借金の金額が大きい人にとってはメリットの大きい債務整理方法だと思います。
個人再生の場合には、任意整理とは異なり、裁判所などによって強制的に借金が減額されることになるので、任意整理で利息をカットしてもらったり、月額返済額を減らしてもらっても返済が難しいという場合には魅力的な債務整理方法です。
そんな個人再生ですが、個人再生には2つの手続法方があります。
個人再生には2つの手続き方法がある!
個人再生は他の債務整理方法とは違って2つの手続き方法を選択して選ぶことができるんですよね。
個人再生には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの手続き方法があります。
簡単に説明すると「給与所得者等再生手続」はサラリーマンなどの給与所得者を対象にした個人再生手続き制度で、「小規模個人再生手続」は給与所得者以外の自営業者などを想定した個人再生制度になります。
とは言っても、サラリーマンが「小規模個人再生手続」を利用できないというわけではないので、利用条件を満たせばどちらでも利用することができます。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の大きな違いは、個人再生の手続きの中で小規模個人再生手続の場合には再生計画案について同意を得る必要があり、同意を得られないと手続きが失敗する可能性があるということです。
ただ借金の減額条件については小規模個人再生手続の方が有利になっています。
給与所得者等再生手続の場合には個人再生の手続きの中で再生計画案が提示されたとしても、債権額の減額について反対意見を言っても普通に減額されますが、小規模個人再生手続の場合にはそうではないです。
小規模個人再生手続の場合には再生計画案で、借金の減額に同意しない債権者が全体の半数以上、または同意しない人の債権額が債権額の2分の1を超えるような場合にはそもそも借金の減額が認められないことになります。
つまり小規模個人再生手続の場合には、債権者の意向によって借金の減額ができずに、個人再生の手続きが失敗する可能性があるということです。
こうして違いを比較すると、給与所得者等再生手続の方が利用しやすそうなので、給与所得者等再生手続の利用者の方が多いイメージがありますが、実際には借金の減額条件が小規模個人再生手続の方が優れているので、個人再生を利用する人の多くは小規模個人再生手続を利用します。
個人再生の借金の減額幅について
個人再生の場合には上記でも説明していますが、あらかじめ借金の減額幅についての基準があります。
その基準は下記のようになります。
借金の金額 | 減額後の借金金額 |
---|---|
借金が100万円未満の場合 | 債務総額 |
借金が100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
借金が500万円以上1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金が1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
借金が3000万円以上5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
上記の個人再生の借金減額の基準表になります。
例えば借金額が400万円あるような場合だと、借金は100万円まで減額されることになり、原則として3年間で返済していくこと考えると月額の返済額は約2万8000円程度ということになります。
普通の場合だと借金が400万円もあったら、月額の支払額が3万円以下ということはないと思うので、かなり借金の負担は軽くなると思います。
ただ上記はあくまでも基準であって、その人の資産状況によって借金の減額幅が異なってきます。
小規模個人再生手続の借金の減額幅について
小規模個人再生手続の場合には上記の個人再生の借金減額幅の基準と「自分の財産を全て処分した場合に得られる金額」を比較して大きい方の金額を支払うことになります。
つまり借金額が400万円で、自分名義の財産価値の総額が120万円の場合には、上記表による基準額が100万円で、自分の財産価値が120万円なので、120万円を基準に支払っていくということになります。
つまり資産を多く持っている人が個人再生すると、それだけ借金の減額幅が小さくなってしまうということになります。
まあ、こればっかりは仕方のないことですよね。
資産を多く残したままで簡単に債務整理できてしまったら問題ですからね。
給与所得者等再生手続の借金の減額幅について
給与所得者等再生手続の場合には上記の借金減額幅の基準と、小規模個人再生手続の「自分の財産を全て処分した場合に得られる金額」という基準、これに加えて、「自分の可処分所得額の2年分の金額」という基準の中で一番金額が大きいものが借金返済額になります。
つまり給与所得者等再生手続の場合には、小規模個人再生手続の基準にプラスして「自分の可処分所得額の2年分の金額」という基準が加わってくるということになります。
可処分所得は自分の収入の合計額から税金や生活費として政令で定められた費用を控除した残額のことになります。
つまり給料が高額で一人暮らしの人は可処分所得が高額になる可能性があるということです。
こうして見ると給与所得者等再生手続の方が借金の減額条件の制限が多いので、単純に比較すると給与所得者等再生手続よりも小規模個人再生手続の方が借金の減額幅が大きくなる可能性があります。
そのため個人再生を利用する人の多くは小規模個人再生手続を利用して手続きしています。
個人再生の手続きは司法書士や弁護士に依頼しよう!
個人再生の手続きは裁判所を通して行うという方法なので、個人が一人で手続きしようと思っても無理な話です。
そもそも個人が個人再生の再生計画案などを作れるわけもないので、普通は司法書士や弁護士に書類を作ってもらうのが普通のことです。
個人再生は司法書士にも弁護士にも依頼することはできますが、司法書士の場合だと、裁判所での手続きを代理人として行うことができないので、書類作成業務が主な仕事になってしまいます。
そのため個人再生の手続きを丸投げして任せたいと思っている場合には弁護士に依頼した方がいいです。
個人再生の場合には依頼費用は司法書士の方が安いです。それは司法書士の場合には行える業務範囲が限定されているからです。
ただ裁判所での予納金などの手続き費用は司法書士の方が弁護士よりも高額なので、最終的な費用合計は弁護士と司法書士であまり変わらない場合が多いように思います。
そのため費用総額がそこまで変わりないなら、手続きを丸投げできる弁護士の方がお得ということです。
当サイトでは債務整理に慣れている司法書士事務所だけでなく、個人再生に強い弁護士事務所も紹介しているのでよかったら参考にしてください。
紹介している法律事務所は全て無料相談を行っているので、まずは自分の借金状況を相談してみるといいと思います。
公式サイトから気軽にメールや電話で相談できるようになっているので参考にしてください。
手元にお金が無くても債務整理は可能です! | |
債務整理は手元にお金がまったくない状況でも手続きするこが可能です。当サイトに掲載してる債務整理におすすめな司法書士事務所は、債務整理の依頼費用の支払い方法についても相談に乗ってくれるので、まずは無料相談を利用して話を聞いてみるといいと思います。 | |
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